自立支援医療(精神通院)について

精神疾患のため精神科に通院する場合、医療費は継続的に負担がかかることが多いと思います。このような方のために、通院費の負担軽減される自立支援医療制度があります。今回は、この自立支援医療制度について簡潔にまとめてみましたので参考にしていただけたら幸いです。

おあです。【自己紹介】

自立支援医療とは

医療保険では医療費が3割の自己負担となっていますが、この制度では自己負担を原則1割とする制度です。精神科の通院・調剤のほかに、往診やデイケア、訪問看護も対象になっています。また自己負担には、世帯の所得や疾患等に応じて月額に上限額を設けた軽減措置があります。

まとめると、精神科の通院・お薬が1割負担になるんだね。

自立支援医療制度(精神通院)はどんな人が対象ですか?

精神疾患のため、継続的に通院医療を必要とする方(重度かつ継続)で所得の条件に該当する方となります。

所得の条件

生活保護生活保護世帯
低所得1市町村民税非課税世帯(本人又は障害児の保護者の年収80万円以下)
低所得2市町村民税非課税世帯(低所得1を除く)
中間所得1年収約290~400万円未満で重度かつ継続に該当する方は、負担上限あり。
年収約290〜400万円で重度かつ継続に非該当の方は、負担上限なし。
中間所得2年収約400~833万円未満で重度かつ継続に該当する方は、負担上限あり。
年収約400~833万円未満で重度かつ継続に非該当の方は、負担上限なし。
一定所得以上年収約833万円以上で重度かつ継続に該当する方は、負担上限あり。
年収約833万円以上で重度かつ継続に非該当の方は、負担上限なし。

重度かつ継続とは

大きく2つあります。

疾病・症状で対象になる人

  • 認知症などの脳機能障害
  • アルコール依存症などの薬物関連障害
  • 統合失調症、双極症やうつ病、てんかんなど

疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続するため対象になる人

  • 高額療養費制度を多数回(1年に3ヶ月以上使っている)世帯の人

月額負担の上限とは

自立支援医療制度とは、原則1割の負担で済む制度になります。さらに1ヶ月の支払い額について所得区分により、自己負担分に上限を設けています。中間所得層1、中間所得層2、一定所得以上は、重度かつ継続と該当された方のみです。

生活保護0円
低所得12,500円
低所得25,000円
中間所得層1
重度かつ継続
5,000円
中間所得層2
重度かつ継続
10,000円
一低所得以上
重度かつ継続
20,000円

※世帯とは・・・自立支援における世帯とは住民上の家族ではなく、同じ医療保険(健康保険や国民健康保険など)に加入している家族を同一世帯としています。(異なる医療保険に加入している家族は別世帯となります)

申請方法

自立支援医療(精神通院)診断書を主治医から書いてもらい、申請書と一緒に市区町村の窓口に提出します。申請時にマイナンバーカードや保険証が必要になりますので持参してください。地域によって異なりますが、自立支援医療受給者証が1ヶ月から3ヶ月の間で届きます。

自立支援医療(精神通院)のQ&A

Q:自立支援医療を使っていると職場や家族に知られてしまうの?

A:利用することで職場や家族など周りに知られることはありません。

まとめ

自立支援医療(精神通院)は、精神科の通院・調剤などに1割負担になる制度であり、所得に応じて自己負担の月額の上限が決まっている制度です。

もし制度について自分が該当になるかや制度について質問があれば、主治医や通っている病院のソーシャルワーカーや相談員に相談してみてください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

参考文献:厚生労働省 自立支援医療サイトhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/index.html

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