障害者手帳とは?〜精神障害者保健福祉手帳〜

障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳があります。今回は、精神障害者保健福祉手帳についてについて解説していきます。参考にしていただければ幸いです。

おあです。社会福祉士・精神保健福祉士で活動しています。【自己紹介】

精神障害者保健福祉手帳とは?

障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を取得できる人はどんな人?

病院に初めてかかった日(初診日)から6ヶ月以上経った日から申請ができます。

対象は、精神疾患があり長期に渡り日常生活または社会生活への制約がある人です。(統合失調症・うつ病、そううつ病などの気分障害、てんかん、薬物依存症、高次機能障害、その他の精神疾患)

年齢による制限や在宅・入院の区別はありません。

自分が対象なのか主治医や病院の相談員(ソーシャルワーカーや精神保健福祉士)に聞いてみてくださいね。

手帳の等級ってどんなものなの?

精神障害者保健福祉手帳には、1から3級あります。わかりやすく言い換えてみました。

1級:日常生活が一人ではできない(他人の助けが必要な)状態

2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活に困難がある程度。ストレスがかかる状態では対応が困難になるがデイケアや作業所などに参加できる程度。

3級:障害は重くはないが、日常生活・社会生活上の制約がある

手帳用の診断書は、日常生活能力の状態が重視されることがわかります。

申請の手順とは?

①主治医に診断書を書いてもらう

 診断書料は、医療保険対象外です。また障害年金を受給している人は診断書不要ですが、年金証書を用意が必要です。

②市区町村の窓口に提出する

 担当窓口へ書類を提出します。

③2〜3ヵ月後窓口に取りに行く

 手帳は申請した後で審査を受けてから発行されるため、申請から受け取りまで約2〜3ヶ月かかります。手帳の受け取り方法や期間については、地域によって違いがあるので申請するときに相談員(ソーシャルワーカーや精神保健福祉士)に聞いてみてください。

※自立支援医療の申請と同時にできる!

自立支援医療と手帳の申請を同時に行う場合、診断書については手帳申請用の診断書1枚で兼ねられます。

変更の申請、不服の申し立てができる!

病気の状態が変化した場合は、上記と同じ流れで申請をします。また審査結果に納得できない場合、都道府県の担当部署に、文章で不服申し立てすることができます。(結果をした翌日から60日以内)

精神障害者保健福祉手帳で受けることができるサービスとは?

全国一律に行われているサービス

公共料金等の割引

NHK受信料の減免、税金の控除や減免(所得税・住民税などの障害者控除)

所得税・住民税の控除

相続税の控除、自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級)

雇用

手帳所持者を事業者が雇用した際の障害者雇用率へのカウント、障害者職場適応訓練の実施

地域・事業者によって行われているサービス(地域や事業者によってサービス内容や対象者が違う)

公共料金の割引

鉄道・バス・タクシー等の運賃割引、携帯電話料金の割引、上下水道料金の割引、心身障害者医療費助成、公共施設の入場料等の割引

※JRグループの割引についてはこちら

手当の支給

福祉手当、通所交通費の助成、軽自動車税の減免

その他

公営住宅の優先入居など

障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)のQ&A

Q:障害者手帳を取得することで職場や家族など周りの人たちに知られてしまうのでしょうか?

A:本人が言わない限り、職場や家族などの周りの人たちに知られることはありません。

ただし、職場に勤めている場合で税金の控除や減免(所得税・住民税などの障害者控除)を使う場合には、年末調整の時に手帳の有無を書かなければならないためその段階で知られてしまう場合があります。

※後日、障害者手帳のサービスについて、疑問点について詳しく解説していきます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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